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会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第二十四条 の規定に基き、計算証明規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第十一条)
第一章の二 国の債権の管理に関する事務を行う職員の計算証明(第十一条の二―第十一条の五)
第二章 歳入徴収官等の計算証明(第十二条―第十九条)
第二章の二 国税収納命令官等の計算証明(第十九条の二―第十九条の十一)
第三章 官署支出官の計算証明(第二十条―第三十条の六)
第三章の二 センター支出官の計算証明(第三十条の七―第三十条の十一)
第四章 収入官吏の計算証明(第三十一条―第三十四条)
第五章 資金前渡官吏の計算証明(第三十五条―第四十七条の三)
第六章 歳入歳出外現金出納官吏の計算証明(第四十八条―第五十二条)
第七章 削除
第八章 国庫金の運用を管掌する職員の計算証明(第五十七条)
第九章 国債事務等を管掌する職員の計算証明(第五十八条―第五十八条の四)
第十章 物品管理官等の計算証明(第五十九条―第六十二条の四)
第十一章 有価証券を取り扱う職員の計算証明(第六十三条)
第十二章 国有財産を管理及び処分する職員の計算証明(第六十四条―第六十六条)
第十三章 日本銀行の計算証明(第六十七条・第六十八条)
第十四章 出資法人、補助団体等の計算証明(第六十九条)
第一章 総則
(通則)
第一条 会計検査院の検査を受けるものの計算証明に関しては、この規則の定めるところによる。
(計算書の提出)
第二条 この規則の定めるところにより計算証明をする者(以下「証明責任者」という。)は、所定の期間(以下「証明期間」という。)ごとに計算書を作製し、証拠書類等を添えて、当該期間経過後三十日をこえない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
2 証明責任者が、国の債権の管理に関する事務の一部を分掌する職員若しくはその事務を代理する職員、分任歳入徴収官、分任国税収納命令官、分任支出負担行為担当官、分任契約担当官、分任物品管理官、分任出納官吏若しくはこれらの者の代理官又は出納員の取り扱った計算を併算して計算証明をする場合は、第一項の三十日とあるのを四十五日とする。
3 第一項の書類で、監督官庁等を経由して会計検査院に提出する場合は、証明責任者は第一項又は前項の期間に監督官庁等に提出し、監督官庁等は受理後三十日をこえない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。なお、監督官庁等は計算書の表紙に、その受理の年月日を附記しなければならない。
(証明責任者の交替等があつたときの計算証明)
第三条 証明責任者が交替し前任者の計算証明が済んでいないときは、前任者の計算を、後任者が計算証明をしなければならない。但し、監督官庁等は、特別の事由があるときは、後任者以外の職員を証明責任者として指名して、計算証明をさせることができる。
2 前項の交替が証明期間中で、後任者が計算証明をする場合は、前任者の取り扱つた計算を併算して計算証明をすることができる。
3 前二項の場合においては、計算書の表紙に、その旨並びに前任者の職氏名及び管理期を記載しなければならない。
4 前三項の規定は、証明責任者に交替以外の異動があつたときの計算証明について準用する。
(計算書の訂正)
第四条 計算書の記載事項について、誤記等のため訂正をしたときは、二線を引き、証明責任者が印を押さなければならない。
2 提出済の計算書の記載事項について、誤記等を発見したときは、その事項及び事由を明らかにした報告書を提出しなければならない。
(証拠書類の形式)
第五条 証拠書類は、原本に限る。但し、原本を提出しがたいときは、証明責任者が原本と相違がない旨を証明した謄本をもつて、これにかえることができる。
2 外国文で記載した証拠書類等には、その訳文を添附しなければならない。
(外国貨幣換算に関する特別の書類)
第六条 外国貨幣を基礎とし、又は外国貨幣で収支をしたものは、換算に関する書類を証拠書類に添附しなければならない。但し、別に定めてある外国貨幣換算価格によつたものは、証拠書類に、その換算価格を附記して、換算に関する書類の添附を省略することができる。
(提出済の証拠書類等のある場合の処理)
第七条 証拠書類及びその添附書類で、計算証明のため既に提出したものがあるとき、又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、その旨を関係証拠書類に附記し、又はその旨及び金額等を記載した書類を計算書に添えて提出しなければならない。
(未到達証拠書類に関する処理)
第八条 証明責任者は、証拠書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、到達したときの証明期間の計算書に添えて提出しなければならない。
(証拠書類等の編集)
第九条 歳入及び歳出の証拠書類(第三十条の九第一項に規定する証拠書類を除く。)及びその添付書類については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分し、各区分ごとにその科目等、紙数及び金額を記載した仕切紙を付して編集し、表紙には、総紙数及び総金額を記載しなければならない。
2 前金払又は概算払をしたものがあるときは、前金払、概算払の別にその金額を仕切紙に内書附記しなければならない。
3 証拠書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に附記しなければならない。なお、到達したときは、支払等のあつた証明期間ごとに区分して編集し、表紙には、その旨及びその証明期間を記載しなければならない。
(証拠書類等が滅失した場合の計算証明)
第十条 天災地変その他のやむを得ない事故に因り、証拠書類及びその添附書類が滅失したときは、その事故についての関係官公署の証明書及び監督官庁等の証明した科目別金額等の明細書を計算書に添えて提出しなければならない。
(特別の事情がある場合の計算証明)
第十一条 特別の事情がある場合には、会計検査院の指定により、又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱をすることができる。
第一章の二 国の債権の管理に関する事務を行う職員の計算証明
(国の債権の証明責任者、証明期間及び計算書)
第十一条の二 歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律 (昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項 に規定する歳入徴収官等をいう。第二章を除き、以下同じ。)の管理に属する債権については、証明責任者は、主任歳入徴収官等(歳入徴収官等のうち次条第一項に規定する分任歳入徴収官等及びその事務を代理する歳入徴収官等を除いたものをいう。以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。
2 計算書は、第一号書式の債権管理計算書とする。
(分任歳入徴収官等の分等の計算証明)
第十一条の三 分任歳入徴収官等(債権の管理に関する事務の一部を分掌する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱つた計算は、所属の主任歳入徴収官等の計算に併算する。
2 主任歳入徴収官等が前項の規定により計算証明をするときは、分任歳入徴収官等又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱つた計算についての証拠書類は、分任歳入徴収官等ごとに別冊とし、第九条の規定により区分して編集し、表紙には、当該分任歳入徴収官等の職氏名を記載しなければならない。
(一の計算書による計算証明)
第十一条の四 同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいるときは、当該関係の主任歳入徴収官等は、それぞれの所掌区分を明らかにして、一の計算書によつて計算証明をすることができる。ただし、所管若しくは会計又は証明期間が異なる債権については、この限りでない。
(債権管理計算書の証拠書類等)
第十一条の五 債権管理計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
第二章 歳入徴収官等の計算証明
(歳入の証明責任者、証明期間及び計算書)
第十二条 歳入については、証明責任者は、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは一月、その他のものは三月とする。
2 計算書は、第一号の二書式の歳入徴収額計算書とする。
(分任歳入徴収官の分等の計算証明)
第十三条 分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理の取り扱つた計算は、所属の歳入徴収官の計算に併算する。
2 歳入徴収官が前項の規定により計算証明をするときは、分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理の取り扱つた計算についての証拠書類は、分任歳入徴収官ごとに別冊とし、第九条の規定により区分して編集し、表紙には、当該分任歳入徴収官の職氏名を記載しなければならない。
(物納の証明責任者、証明期間及び計算書等)
第十四条 物納については、証明責任者は税務署長又は国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第四十三条第三項 の規定により物納に関する事務の引継ぎを受けた国税局長とし、証明期間は、一年とする。
2 計算書は、第二号書式の物納額計算書とし、その証拠書類等は、会計検査院が別に指定する。
(歳入金月計突合表の添付)
第十五条 歳入徴収額計算書には、日本銀行の歳入金月計突合表を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考に付記して、別に提出することができる。
(歳入徴収額計算書の証拠書類)
第十六条 歳入徴収額計算書の証拠書類は、次のとおりとする。
一 徴収決定の内容を明らかにした決議書の類
二 契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)
三 契約を変更し若しくは違約処分をしたものについて徴収決定をしたもの又は徴収決定をしたものについて契約を解除したものがあるときは、その関係書類
四 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)による再生計画案若しくは変更計画案若しくは会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)による更生計画案若しくは変更計画案に同意したもの、民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)による和解をしたもの又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に応じたものについて徴収決定をしたものであるときは、その関係書類
五 履行期限を延長する特約若しくは処分又は延納の特約若しくは処分をしたものについて、徴収決定をしたものがあるときは、その関係書類
六 滞納処分をしたものがあるときは、その関係書類
七 不納欠損処分をしたものがあるときは、その関係書類
(競争契約に関する特別の書類)
第十七条 一般競争に付した財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、公告に関する書類、予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類、すべての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書並びに契約書の附属書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、千万円(賃貸料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。
2 前項の規定は、指名競争又はせり売りによつた契約による歳入について準用する。
(随意契約に関する特別の書類)
第十八条 随意契約によった財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類、見積書並びに契約書の附属書類を証拠書類に添付し、なお、予算決算及び会計令 (昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条の二 又は第九十九条の三 の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五百万円(賃貸料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。
(証拠書類に附記する事項)
第十八条の二 予算決算及び会計令第百条の二第一項第四号 の規定により契約書の作製を省略したときは、その旨をその契約による歳入の証拠書類に附記しなければならない。
2 財産の売渡又は貸付その他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によつたときは、予算決算及び会計令第九十四条第一項第四号 から第六号 までの規定又は第九十九条第五号 から第七号 までの規定に基く場合を除き、適用した法令の条項をその契約による歳入の証拠書類に附記しなければならない。
3 法令の規定により分割して徴収決定をしたものは、その歳入の証拠書類に前回までの徴収決定年月日及び金額を附記しなければならない。
(訂正の報告)
第十九条 最終の歳入徴収額計算書を提出した後において、計算書に記載した年度、科目その他の事項について訂正の処理をしたときは、その都度訂正の内容を報告しなければならない。
第二章の二 国税収納命令官等の計算証明
(国税等の徴収の証明責任者、証明期間及び計算書)
第十九条の二 国税等の徴収については、証明責任者は、国税収納命令官(国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。
2 計算書は、第二号の二書式の国税収納金整理資金徴収額計算書とする。
3 国税収納金整理資金事務取扱規則 (昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第七条の二第一項 に規定する期限(以下「整理期限」という。)が翌年度の六月一日又は同月二日となる場合には、前二項の規定(前項の規定に基づく第二号の二書式を含む。)の適用については、これらの日を五月末日とみなす。
(分任国税収納命令官の分等の計算証明)
第十九条の三 分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱つた計算は、所属の国税収納命令官の計算に併算する。
2 国税収納命令官が前項の規定により計算証明をするときは、分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱つた計算についての証拠書類は、分任国税収納命令官ごとに別冊とし、第九条の規定により区分して編集し、表紙には、当該分任国税収納命令官の職氏名を記載しなければならない。
(国税収納金整理資金受入金月計突合表の添付)
第十九条の四 国税収納金整理資金徴収額計算書には、日本銀行の国税収納金整理資金受入金月計突合表を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考に付記して、別に提出することができる。
(国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類等)
第十九条の五 国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類等は、会計検査院が別に指定する。
(国税収納金整理資金からする支払の証明責任者、証明期間及び計算書)
第十九条の六 国税収納金整理資金からする支払については、証明責任者は、国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。
2 計算書は、第二号の三書式の国税収納金整理資金支払命令額計算書とする。
(国税収納金整理資金支払命令額計算書の証拠書類等)
第十九条の七 国税収納金整理資金支払命令額計算書の証拠書類等は、会計検査院が別に指定する。
(国税等の収納の証明責任者、証明期間及び計算書)
第十九条の八 国税等の収納については、証明責任者は、国税収納官吏(国税収納官吏代理を含む。以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任国税収納官吏(分任国税収納官吏代理を含む。次条第二項を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、三月とする。
2 計算書は、第二号の四書式の国税収納金等現金出納計算書とする。
(分任国税収納官吏の分等の計算証明)
第十九条の九 分任国税収納官吏又は出納員の取り扱った計算は、所属の主任国税収納官吏の計算に併算する。ただし、財務大臣又は国税庁長官の指示があった場合は、分任国税収納官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。
2 主任国税収納官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任国税収納官吏、分任国税収納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類は、分任国税収納官吏又は出納員ごとに別冊とし、第九条の規定により区分して編集し、表紙には、当該分任国税収納官吏又は出納員の職氏名を記載しなければならない。
(検査書の添付)
第十九条の十 国税収納金等現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条 の規定による検査書を添付しなければならない。
(国税収納金等現金出納計算書の証拠書類)
第十九条の十一 国税収納金等現金出納計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
第三章 官署支出官の計算証明
(官署支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)
第二十条 官署支出官が取り扱う支出については、証明責任者は、官署支出官(官署支出官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。
2 計算書は、第三号書式の支出計算書(官署分)とする。
(支出済みの通知に関する書類の添付)
第二十一条 支出計算書(官署分)には、支出官事務規程 (昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第四十一条 の規定によるセンター支出官から官署支出官への支出済みの通知に関する書類を添付しなければならない。
2 前項の書類は、項別に区分し、各区分ごとに項名、紙数及び金額を記載した仕切紙を付して編集し、表紙には、総紙数及び総金額を記載しなければならない。
3 第一項に規定する支出済みの通知に関する書類には、支出済みとなったものの整理番号を目別に記載した資料を添付しなければならない。
(支出計算書(官署分)の証拠書類)
第二十二条 支出計算書(官署分)の証拠書類は、次のとおりとする。
一 支出の決定の内容を明らかにした決議書の類
二 請求書
三 契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)
四 契約の変更、解除又は違約処分をしたものがあるときは、その関係書類
五 予算決算及び会計令第百一条の九第一項 の規定による検査調書又は契約事務取扱規則 (昭和三十七年大蔵省令第五十二号)第二十三条第一項 の規定による検査に係る書面
六 前各号に規定するもののほか、会計検査院が別に指定する書類
(競争契約に関する特別の書類)
第二十三条 一般競争に付した財産の購入又は借入れその他の契約による支出については、公告に関する書類、予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類、すべての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書並びに契約書の附属書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五千万円を超えない工事の請負及び三千万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えないその他の契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。
2 前項の規定は、指名競争によった契約による支出について準用する。
(随意契約に関する特別の書類)
第二十四条 随意契約によった財産の購入又は借入れその他の契約による支出については、予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類、見積書並びに契約書の附属書類を証拠書類に添付し、なお、予算決算及び会計令第九十九条の二 又は第九十九条の三 の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない工事の請負及び二千万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えないその他の契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。
(国の材料等を使用するものに関する特別の書類)
第二十五条 請負に付した工事、製造等について、請負価格に算入されない国の材料又は物件若しくは施設を使用するものがあるときは、その品名等、数量、単価及び価格を証拠書類に付記し、又はその仕訳書を証拠書類に添付しなければならない。
2 前項の規定は、国の労力を使用するものがある場合に準用する。
(直営工事に関する特別の書類)
第二十六条 直営工事についての最初の支出の証明の際には、その工事の設計書及びその附属書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、工事費総額が五千万円を超えないものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。
2 直営工事の設計書及びその附属書類を提出した後において、その工事の設計等の変更等があった場合には、その設計書等を、変更した後の最初の支出の証明の際に提出しなければならない。
3 第一項の直営工事については、年度内施行部分に関する報告書を年度経過後六十日を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
(補助金等に関する特別の書類)
第二十七条 補助金、負担金の類の支出については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)第五条 に規定する申請書及びその添付書類並びに同法第八条 に規定する交付決定の通知に関する書類(同法 の適用を受けない補助金、負担金の類については、これらに準ずる書類)を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない補助金、負担金の類に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。
2 前項の規定により申請書等を会計検査院に提出した補助事業等については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第十四条 に規定する補助事業等実績報告書(実績報告に関し、同法 の適用を受けないものについては、これに準ずる書類)及び同法第十五条 に規定する補助金等の額の確定に関する書類を、補助事業等実績報告書又はこれに準ずる書類については、その提出があった都度(同法第十四条 前段に規定する補助事業等実績報告書については、当該報告書に係る補助金等の額の確定があった都度)、補助金等の額の確定に関する書類については、その額の確定があった都度会計検査院に提出しなければならない。
(委託に関する特別の書類)
第二十八条 委託による支出については、計画書その他委託の内容を明らかにした関係書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない委託に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。
2 前項の委託事項については、年度内実施部分に関する報告書を年度経過後九十日を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
(部分払調書の添付)
第二十九条 一件の支出負担行為について、二回以上の支出をしたときは、前回までの支出の年月日及び金額を記載した調書を第二回以後の証拠書類に添付しなければならない。
(証拠書類に付記する事項)
第三十条 予算決算及び会計令第百条の二第一項第四号 の規定により契約書の作成を省略したときは、その旨をその契約による支出の証拠書類に付記しなければならない。
2 財産の購入又は借入れその他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によったときは、予算決算及び会計令第九十四条第一項第一号 から第三号 まで若しくは第六号 の規定又は第九十九条第二号 から第四号 まで若しくは第七号 の規定に基づく場合を除き、適用した法令の条項をその契約による支出の証拠書類に付記しなければならない。
3 予算決算及び会計令第八十八条 又は第八十九条 の規定により次順位者を落札者としたときは、その旨をその契約による支出の証拠書類に付記しなければならない。
4 予算決算及び会計令第百一条の五 の規定により数量以外のものの検査を省略したときは、その旨をその契約による支出の証拠書類に付記しなければならない。
5 継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為をしたものについて、支出をしたものがあるときは、継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為の年月日及び金額を支出の証拠書類に付記しなければならない。
6 財産の購入又は運送についての支出(前金払及び概算払の場合を除く。)の証拠書類には、国有財産台帳若しくは物品管理簿に記載し、若しくは記録した年月日又は運送済みの年月日を付記しなければならない。
(前金払等の精算に関する明細書の添付)
第三十条の二 前金払又は概算払をしたもの(旅費を除く。)について、それに相当する反対給付等があったとき、又は支払額と反対給付等との差額分についての返納があったときは、精算の事実についての計算を明らかにした明細書を支出計算書(官署分)に添付しなければならない。
2 前項の明細書は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して仕切紙を付して編集しなければならない。
(未処理事項の調書の添付)
第三十条の三 最終の証明期間の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の支出計算書(官署分)に添付しなければならない。
一 歳出予算に基づく支出負担行為をしたもので、支出が済まないもの(予算の繰越しをしたものを除く。)
二 前金払又は概算払をしたもので、その支払額に相当する反対給付等のない場合で、その差額又は全額の返納を受けていないもの(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 の適用を受ける補助金等(次条において「補助金等」という。)の支出に係る場合を除く。)
三 資金の前渡又は交付をしたもので、使用残額の返納を受けていないもの
四 年度、科目その他の誤りで、その処理が済まないもの
2 前項の事項の処理が完結したときは、その都度報告しなければならない。
(補助金等に関する未精算状況の報告)
第三十条の四 補助金等に係る支出で、翌年度以降の各年度の九月三十日及び三月三十一日(以下これらの日を「基準日」という。)現在において補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第十五条 に規定する額の確定が済んでいないもの(額の確定の結果返納を要するものについては、返納が済んでいないもの)があるときは、基準日現在において、第三号の二書式の補助金等の未精算状況報告書を作成し、基準日の属する月の翌々月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければならない。
2 前項の報告書のほか、会計検査院から要求があった場合には、その要求するところに従って、一件ごとにその金額、理由及び処理の完結予定期限を記載した調書を提出しなければならない。
3 前項の調書に記載した事項についてその処理が完結したときは、その都度報告しなければならない。
(誤びゅう及び訂正の報告)
第三十条の五 最終の支出計算書(官署分)を提出した後において、計算書に記載した年度、科目その他の事項について誤りを発見したとき及びその訂正の処理をしたときは、その都度その内容を報告しなければならない。
(前金払又は概算払のため予算決算及び会計令第五十一条第十三号 に規定する経費に充てるための資金を交付した場合の取扱い)
第三十条の六 第九条第二項、第三十条第六項、第三十条の二及び第三十条の三の規定並びに第三号書式の乙前金払の表及び丙概算払の表の適用については、前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号 に規定する経費に充てるための資金を交付したものは、前金払又は概算払をしたものとみなす。
第三章の二 センター支出官の計算証明
(センター支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)
第三十条の七 センター支出官が取り扱う支出については、証明責任者は、センター支出官(センター支出官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。
2 計算書は、第三号の三書式の支出計算書(センター分)とする。
(官署支出官別科目別支出済額内訳表の添付)
第三十条の八 最終の支出計算書(センター分)には、第三号の四書式の官署支出官別科目別支出済額内訳表を添付しなければならない。
(支出計算書(センター分)の証拠書類)
第三十条の九 支出計算書(センター分)の証拠書類は、次のとおりとする。
一 領収証書(会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条 の規定により日本銀行に資金を交付した場合は、日本銀行の領収証書)。ただし、領収証書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにしたセンター支出官の証明書
二 日本銀行の振替済書
三 日本銀行の支払済書
四 小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付の内容を明らかにした決議書の類
2 前項の証拠書類は、日別に編集し、表紙には、総紙数及び総金額を記載しなければならない。
(証拠書類に付記する事項)
第三十条の十 前条第一項第三号に規定する日本銀行の支払済書には、支払時期、支払方法その他支払の内容を明らかにした事項を付記しなければならない。
(官署支出官の計算証明に関する規定の準用)
第三十条の十一 第三十条の五の規定は、センター支出官の計算証明について準用する。この場合において、「支出計算書(官署分)」とあるのは「支出計算書(センター分)」と読み替えるものとする。
第四章 収入官吏の計算証明
(収入金の証明責任者、証明期間及び計算書)
第三十一条 収入金については、証明責任者は、収入官吏(収入官吏代理を含む。以下同じ。)並びに次条第一項但書の規定により計算証明をする分任収入官吏(分任収入官吏代理を含む。次条第二項を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。
2 計算書は、第四号書式の収入金現金出納計算書とする。
(分任収入官吏の分等の計算証明)
第三十二条 分任収入官吏又は出納員の取り扱つた計算は、所属の主任収入官吏の計算に併算する。但し、各省各庁の長の指示があつた場合は、分任収入官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。
2 主任収入官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任収入官吏、分任収入官吏代理又は出納員の取り扱つた計算についての証拠書類は、分任収入官吏又は出納員ごとに別冊とし、第九条の規定により区分して編集し、表紙には、当該分任収入官吏又は出納員の職氏名を記載しなければならない。
(検査書の添附)
第三十三条 収入金現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条 の規定による検査書を添附しなければならない。
(収入金現金出納計算書の証拠書類)
第三十四条 収入金現金出納計算書の証拠書類は、日本銀行又は他の出納職員の領収証書とする。
第五章 資金前渡官吏の計算証明
(前渡資金の証明責任者、証明期間及び計算書)
第三十五条 前渡資金については、証明責任者は、資金前渡官吏(資金前渡官吏代理を含む。第三号書式を除き、以下同じ。)並びに次条第一項但書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏(分任資金前渡官吏代理を含む。次条第二項、第五十八条の四第四項及び第三号書式を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、一月とする。
2 計算書は、第五号書式の前渡資金出納計算書とする。
(分任資金前渡官吏の分等の計算証明)
第三十六条 分任資金前渡官吏又は出納員の取り扱つた計算は、所属の主任資金前渡官吏の計算に併算する。但し、各省各庁の長の指示があつた場合は、分任資金前渡官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。
2 主任資金前渡官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任資金前渡官吏、分任資金前渡官吏代理又は出納員の取り扱つた計算についての証拠書類は、分任資金前渡官吏又は出納員ごとに別冊とし、第九条の規定により区分して編集し、表紙には、当該分任資金前渡官吏又は出納員の職氏名を附記しなければならない。
(預託金月計突合表の添附)
第三十七条 前渡資金出納計算書には、日本銀行の預託金月計突合表(法令の規定に基き日本銀行以外の銀行に預託したものがある場合は、その現在高を証明する書類)を添附しなければならない。但し、やむを得ない事由により添附しがたいときは、その旨を計算書の備考に附記して、別に提出することができる。
(検査書の添附)
第三十八条 前渡資金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条 の規定による検査書を添附しなければならない。
(前渡資金出納計算書の証拠書類)
第三十九条 前渡資金出納計算書の証拠書類は、次のとおりとする。
一 領収証書(出納官吏事務規程 (昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十八条 又は第五十二条第一項 から第三項 までの規定により日本銀行に送金又は振込みの請求をした場合は、日本銀行の領収証書、国庫内移換のため日本銀行に国庫金振替書を交付した場合は、日本銀行の振替済書)。ただし、領収証書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにした資金前渡官吏の証明書
二 支払の内容を明らかにした決議書の類
三 請求書
四 契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)
五 契約の変更、解除又は違約処分をしたものがあるときは、その関係書類
六 予算決算及び会計令第百一条の九第一項 の規定による検査調書又は契約事務取扱規則第二十三条第一項 の規定による検査に係る書面
2 国家公務員の給与又は児童手当については、前項第一号の領収証書に代えて、第五号の二書式の給与証明書又は第五号の三書式の児童手当支払証明書によることができる。
3 予算決算及び会計令第五十一条第十三号 に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る前渡資金出納計算書の証拠書類は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 領収証書(国庫内移換のため日本銀行に国庫金振替書を交付した場合は、日本銀行の振替済書)。ただし、領収証書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにした資金前渡官吏の証明書
二 支払の内容を明らかにした決議書の類
三 支出官事務規程第十五条第一項 に規定する支払請求書
4 前項の証拠書類は、第一項の証拠書類と区分して編集しなければならない。
(競争契約に関する特別の書類)
第四十条 一般競争に付した財産の購入又は借入れその他の契約による支払については、公告に関する書類、予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類、すべての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書並びに契約書の附属書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五百万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように資金前渡官吏等(資金前渡官吏並びに第三十六条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏及び出納員をいう。第三号書式を除き、以下同じ。)が保管することができる。
2 前項の規定は、指名競争によつた契約による支払について準用する。
(随意契約に関する特別の書類)
第四十一条 随意契約によった財産の購入又は借入れその他の契約による支払については、予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類、見積書並びに契約書の附属書類を証拠書類に添付し、なお、予算決算及び会計令第九十九条の二 又は第九十九条の三 の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三百万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように資金前渡官吏等が保管することができる。
(国の材料等を使用するものに関する特別の書類)
第四十二条 請負に付した工事、製造等について、請負価格に算入されない国の材料又は物件若しくは施設を使用するものがあるときは、その品名等、数量、単価及び価格を証拠書類に附記し、又はその仕訳書を証拠書類に添附しなければならない。
2 前項の規定は、国の労力を使用するものがある場合に準用する。
(直営工事に関する特別の書類)
第四十三条 直営工事についての最初の支払の証明の際には、その工事の設計書及びその附属書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、工事費総額が七百万円を超えないものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように資金前渡官吏等が保管することができる。
2 直営工事の設計書及びその附属書類を提出した後において、その工事の設計等の変更等があつた場合には、その設計書等を、変更した後の最初の支払の証明の際に提出しなければならない。
3 第一項の直営工事については、年度内施行部分に関する報告書を年度経過後六十日をこえない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
(証拠書類に附記する事項)
第四十四条 予算決算及び会計令第百条の二第一項第四号 の規定により契約書の作製を省略したときは、その旨をその契約による支払の証拠書類に附記しなければならない。
2 財産の購入又は借入その他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によつたときは、予算決算及び会計令第九十四条第一項第一号 から第三号 まで若しくは第六号 の規定又は第九十九条第二号 から第四号 まで若しくは第七号 の規定に基く場合を除き、適用した法令の条項をその契約による支払の証拠書類に附記しなければならない。
3 予算決算及び会計令第八十八条 又は第八十九条 の規定により次順位者を落札者としたときは、その旨をその契約による支払の証拠書類に附記しなければならない。
4 予算決算及び会計令第百一条の五 の規定により数量以外のものの検査を省略したときは、その旨をその契約による支払の証拠書類に附記しなければならない。
5 一件の契約等について、二回以上の支払をしたときは、第二回以後の支払の領収証書に、前回までの支払の年月日及び金額を附記しなければならない。
6 継続費又は国庫債務負担行為に基く支出負担行為をしたものについて、支払をしたものがあるときは、継続費又は国庫債務負担行為に基く支出負担行為の年月日及び金額を支払の証拠書類に附記しなければならない。
7 財産の購入又は運送についての支払(前金払及び概算払の場合を除く。)の証拠書類には、国有財産台帳若しくは物品管理簿に記載し、若しくは記録した年月日又は運送済の年月日を付記しなければならない。
(前金払等の精算に関する明細書の添付)
第四十五条 前金払又は概算払をしたもの(旅費、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料を除く。)について、それに相当する反対給付等があつたとき、又は支払額と反対給付等との差額分についての返納があつたときは、精算の事実についての計算を明らかにした明細書を計算書に添付しなければならない。
2 前項の明細書は、前金払、概算払に区分し、科目ごとに細分して仕切紙を付して編集しなければならない。
(振出小切手支払未済の調書の添附)
第四十六条 最終の証明期間の末日において、振出小切手に対し、日本銀行で支払未済のものがあるときは、その振出日附、番号、科目、金額及び債権者名を記載した調書を最終の前渡資金出納計算書に添附しなければならない。
2 前項の事項の処理が完結したときは、その都度報告しなければならない。
(未処理事項の調書の添付)
第四十七条 最終の証明期間の末日において、次の各号の一に該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の前渡資金出納計算書に添付しなければならない。
一 契約等により債務を負担したもので、支払が済まないもの
二 前金払又は概算払をしたもので、その支払額に相当する反対給付等のない場合で、その差額又は全額の返納を受けていないもの
三 資金の残額で、返納が済まないもの
四 年度、科目その他の誤りで、その処理が済まないもの
2 前項の事項の処理が完結したときは、その都度報告しなければならない。
(誤びゅう及び訂正の報告)
第四十七条の二 最終の前渡資金出納計算書を提出した後において、計算書に記載した年度、科目その他の事項について誤りを発見したとき及びその訂正の処理をしたときは、その都度その内容を報告しなければならない。
(予算決算及び会計令第五十一条第十三号 に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る計算証明の特例)
第四十七条の三 予算決算及び会計令第五十一条第十三号 に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る計算証明については、第四十条から第四十五条まで及び第四十七条の規定は適用しない。
第六章 歳入歳出外現金出納官吏の計算証明
(歳入歳出外現金の証明責任者、証明期間及び計算書)
第四十八条 歳入歳出外現金については、証明責任者は、歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。以下同じ。)並びに次条第一項但書の規定により計算証明をする分任歳入歳出外現金出納官吏(分任歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。次条第二項を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。
2 計算書は、第六号書式の歳入歳出外現金出納計算書とする。
(分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の計算証明)
第四十九条 分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の取り扱つた計算は、所属の主任歳入歳出外現金出納官吏の計算に併算する。但し、各省各庁の長の指示があつた場合は、分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。
2 主任歳入歳出外現金出納官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任歳入歳出外現金出納官吏、分任歳入歳出外現金出納官吏代理又は出納員の取り扱つた計算についての証拠書類は、分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員ごとに別冊とし、第九条の規定により区分して編集し、表紙には、当該分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の職氏名を附記しなければならない。
(検査書の添附)
第五十条 歳入歳出外現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条 の規定による検査書を添附しなければならない。
(歳入歳出外現金出納計算書の証拠書類)
第五十一条 歳入歳出外現金出納計算書の証拠書類は、受入れについては、金額及び事由等を明らかにした他の職員の証明書とし、払出しについては、領収証書等払出しの事実を証明する書類とする。
(振出小切手支払未済の調書の添附)
第五十二条 最終の証明期間の末日において、振出小切手に対し、日本銀行で支払未済のものがあるときは、その振出日附、番号、種別、金額及び債権者名を記載した調書を最終の歳入歳出外現金出納計算書に添附しなければならない。
2 前項の事項の処理が完結したときは、その都度報告しなければならない。
第七章 削除
第五十三条 削除
第五十四条 削除
第五十五条 削除
第五十六条 削除
第八章 国庫金の運用を管掌する職員の計算証明
(国庫金の運用の証明責任者、証明期間及び計算書等)
第五十七条 国庫金の運用については、証明責任者は、国庫金の運用を管掌する職員とし、証明期間は、一月とする。
2 計算書は、会計検査院の別に指定する国庫金運用計算書とし、その証拠書類等は、会計検査院が別に指定する。
第九章 国債事務等を管掌する職員の計算証明
(国債の証明責任者、証明期間及び計算書等)
第五十八条 国債については、証明責任者は、国債事務を管掌する職員とし、証明期間は、三月とする。
2 計算書は、会計検査院の別に指定する国債増減計算書とし、その証拠書類等は、会計検査院が別に指定する。
(継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為の証明責任者、証明期間及び計算書等)
第五十八条の二 継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為については、証明責任者は、支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一年とする。
2 計算書は、第六号の二書式の債務負担額計算書とし、その証拠書類は、契約書その他支出負担行為の内容を明らかにした書類とする。
3 分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱つた計算は、所属の支出負担行為担当官の計算に併算する。
4 支出負担行為担当官が前項の規定により計算証明をするときは、分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱つた計算についての証拠書類は、分任支出負担行為担当官ごとに別冊とし、第九条の規定により区分して編集し、表紙には、当該分任支出負担行為担当官の職氏名を記載しなければならない。
(予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務等の証明責任者、証明期間及び計算書等)
第五十八条の三 予算総則で債務負担(保証及び損失補償契約を含む。以下同じ。)の限度額が定められているものに係る債務、法律、条約等で債務の総額若しくは債務負担の限度額が定められているものに係る債務(法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が具体的な金額をもつて明確に定められていない債務であつても、国の後年度の財政負担となる、又はなることがある債務であること、法律、条約等で債務負担の権限が賦与されている債務であること及び次項に規定する債務負担額計算書に記載する金額の計数が同計算書の作成時までに制度上具体的には握できる債務であることのいずれにも該当するものを含む。以下同じ。)、他会計への繰入未済金又は未納付益金については、証明責任者は、当該債務に関する事務を管掌する職員とし、証明期間は、一年とする。
2 計算書は、第六号の二書式の債務負担額計算書とし、その証拠書類等は、会計検査院が別に指定する。
(歳出予算の繰越に係る債務又は保険給付に係る繰越債務の証明責任者、証明期間及び計算書等)
第五十八条の四 歳出予算の繰越に係る債務又は保険給付に係る繰越債務については、証明責任者は、支出負担行為担当官、契約担当官(契約担当官代理を含む。以下同じ。)又は資金前渡官吏とし、証明期間は、一年とする。
2 計算書は、第六号の二書式の債務負担額計算書とし、その証拠書類等は、会計検査院が別に指定する。
3 分任支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当官代理、分任契約担当官、分任契約担当官代理又は分任資金前渡官吏の取り扱つた計算は、それぞれ所属の支出負担行為担当官、契約担当官又は資金前渡官吏の計算に併算する。
4 支出負担行為担当官、契約担当官又は資金前渡官吏が前項の規定により計算証明をするときは、分任支出負担行為担当官、分任契約担当官若しくは分任資金前渡官吏又はこれらの者の代理官の取り扱つた計算についての証拠書類は、それぞれ分任支出負担行為担当官、分任契約担当官又は分任資金前渡官吏ごとに別冊とし、第九条の規定により区分して編集し、表紙には、当該分任支出負担行為担当官、分任契約担当官又は分任資金前渡官吏の職氏名を記載しなければならない。
第十章 物品管理官等の計算証明
(物品の証明責任者、証明期間及び計算書)
第五十九条 物品(物品管理官の管理に属しないものを除く。第六十二条の四を除き、以下本章中において同じ。)については、証明責任者は、物品管理官(物品管理官代理を含む。以下同じ。)及び次条第一項但書の規定により計算証明をする分任物品管理官(分任物品管理官代理を含む。次条第三項を除き、以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。
2 計算書は、第七号書式の物品管理計算書とする。
(分任物品管理官の分等の計算証明)
第六十条 分任物品管理官の取り扱つた計算は、所属の主任物品管理官の計算に併算する。但し、各省各庁の長の指示があつた場合は、分任物品管理官が単独で計算証明をすることができる。
2 主任物品管理官は、計算書に分任物品管理官が第七号書式の物品管理計算書に準じて作製した報告書を添附して、前項本文の併算にかえることができる。
3 主任物品管理官が、第一項本文の規定により計算証明をするときは、分任物品管理官又は分任物品管理官代理の取り扱つた計算についての証拠書類は、分任物品管理官ごとに別冊とし、第九条の規定により区分して編集し、表紙には、当該分任物品管理官の職氏名を附記しなければならない。
第六十一条 削除
(物品管理計算書の証拠書類)
第六十二条 物品管理計算書の証拠書類は、次のとおりとする。ただし、第一号及び第二号に規定する書類は、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように物品管理官が保管することができる。
一 物品の増減に関する命令の内容を明らかにした書類(命令によらない増減については、当該増減に関する決議書、確認書の類)
二 物品の分類換えをしたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類
三 無償で物品を譲り受け、又は譲渡したものがあるときは、その事由並びに品目、数量及び価格を明らかにした関係書類
四 無償で物品を貸し付けたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類。なお、貸付条件を変更し、又は契約を解除したものがあるときは、その関係書類
五 物品を交換したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類及び価格評定調書
六 物品を出資の目的としたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類及び価格評定調書
七 物品を廃棄したものがあるときは、品目、数量、不用の決定及び廃棄の事由並びに廃棄の方法を明らかにした関係書類
(検査書の提出)
第六十二条の二 物品管理官等(物品管理官及び第六十条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任物品管理官をいう。以下同じ。)は、物品管理法施行令 (昭和三十一年政令第三百三十九号)第四十六条 の規定による検査書を年度経過後六十日を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
(検査書による計算証明)
第六十二条の三 証明期間が一年である物品のうち、物品管理法施行令第四十三条第一項 に規定する物品以外の物品については、前条の規定による検査書(同令第四十七条第二項第四号 に掲げる物品については、検査書の様式に準じて作成した物品管理官等の報告書)の提出をもって計算書の提出に代えることができる。この場合において、物品管理官等は、第六十二条に規定する書類を会計検査院から要求のあった際に提出することができるように保管しなければならない。
(物品管理官の管理に属しない物品の計算証明)
第六十二条の四 物品管理官の管理に属しない物品については、証明責任者は、当該物品を管理する職員とし、証明期間、計算書及び証拠書類等に関しては、会計検査院が別に指定する。
第十一章 有価証券を取り扱う職員の計算証明
(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書等)
第六十三条 会計検査院の別に指定する国の所有し、又は保管する有価証券については、証明責任者は、有価証券を取り扱う職員とし、証明期間は、一年とする。
2 計算書は、会計検査院の別に指定する有価証券増減計算書とし、その証拠書類等は、会計検査院が別に指定する。
第十二章 国有財産を管理及び処分する職員の計算証明
(国有財産の証明責任者、証明期間及び計算書)
第六十四条 国有財産については、証明責任者は、各省各庁の長又は国有財産に関する事務を分掌する職員とし、証明期間は、一年とする。
2 計算書は、第八号書式の国有財産増減及び現在額計算書及び第九号書式の国有財産無償貸付状況計算書とする。
3 前項の計算書は、第二条の規定にかかわらず、証明期間経過後百二十日を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。なお、監督官庁等を経由して提出する場合には、監督官庁等は計算書の表紙にその受理の年月日を付記しなければならない。
(国有財産の増減事由別の調書の添付)
第六十四条の二 国有財産増減及び現在額計算書には、土地、建物等の区分ごとにその増減額を国有財産法施行細則 (昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第二に定める増減事由用語別に分類した調書を添付しなければならない。この場合において、行政財産にあっては、その種類別に作成するものとする。
2 前項の調書には、区分ごとに一件三億円以上の増又は減となるものについて、一件ごとに口座別名称、所在地名、区分、種目、数量、価格、増減年月日及び増減事由を明らかにした調書を添付しなければならない。
(国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類)
第六十五条 国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類は、次のとおりとする。
一 国有財産の分類若しくは種類を変更し、又は国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第十四条第四号 の規定により土地若しくは建物の用途を変更したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類
二 国有財産が滅失し、又はこれを取り壊したものがあるときは、その事由を明らかにした調書
三 無償で国有財産を取得し、又は譲与したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類
四 公債を交付して国有財産を取得したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び価格算定の基礎を明らかにした書類
五 交換をしたものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類、契約書及び価格評定調書
六 信託契約を締結し、又はこれを変更若しくは解除したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び契約書
七 出資の目的としたものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び出資額算定の基礎を明らかにした書類
八 分収造林契約(部分林契約を含む。)又は共用林野契約を締結し、又はこれを変更若しくは解除したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び契約書
(国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類)
第六十六条 国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類は、左のとおりとする。
一 無償の貸付(使用又は収益をさせる場合を含む。以下同じ。)に関する事由を明らかにした決議書類及び契約書
二 無償の貸付を変更又は解除したものがあるときは、その関係書類
第十三章 日本銀行の計算証明
(国庫金の証明責任者、証明期間及び計算書等)
第六十七条 日本銀行が取り扱う国庫金については、証明責任者は、日本銀行とし、証明期間は、一月とする。
2 計算書は、会計検査院の別に指定する国庫金出納計算書とし、その証拠書類等は、会計検査院が別に指定する。
3 第一項の国庫金のうち、国税収納金整理資金に属する国庫金については、整理期限が翌年度の六月一日又は同月二日となる場合には、前二項の規定(前項の規定に基づき会計検査院が指定した書式を含む。)の適用については、これらの日を五月末日とみなす。
(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書等)
第六十八条 日本銀行が取り扱う国の所有又は保管にかかる有価証券については、証明責任者は、日本銀行とし、証明期間は、一月とする。
2 計算書は、会計検査院の別に指定する有価証券受払計算書とし、その証拠書類等は、会計検査院が別に指定する。
第十四章 出資法人、補助団体等の計算証明
(出資法人等の計算証明)
第六十九条 会計検査院法第二十二条第五号 、第六号及び第二十三条第一項第二号から第七号まで並びに他の法律の規定により会計検査院の検査を受けるものの計算書及び証拠書類等に関しては、会計検査院が別に指定する。
附 則 抄
1 この規則は、昭和二十七年七月一日から施行する。
2 計算証明規則(昭和二十二年会計検査院規則第六号)は、廃止する。
附 則 (昭和二八年四月三日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二九年六月二日会計検査院規則第二号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三一年三月三〇日会計検査院規則第二号) 抄
1 この規則は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年一〇月八日会計検査院規則第五号) 抄
1 この規則は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年二月八日会計検査院規則第二号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年一月十日から適用する。但し、物品管理法による改正前の国有財産法に規定する国有財産で、物品管理法の施行により同法の適用を受けることとなつたものの昭和三十一年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
4 旧規則第五十九条第一項又は第六十二条の規定により指定された物品で、物品管理法の施行により物品管理官の管理に属することとなつたものは、新規則第五十九条第一項又は第六十二条の二の規定による指定が行われるまでの間、それぞれ新規則の当該規定により指定された物品とみなす。
附 則 (昭和三二年五月四日会計検査院規則第三号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三三年三月二四日会計検査院規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分以降の計算証明について適用する。
2 この規則による改正前の計算証明規則第六十二条の二の規定により指定された物品は、この規則による改正後の計算証明規則第六十二条の三の規定による指定が行われるまでの間、同条の規定により指定された物品とみなす。
附 則 (昭和三三年六月一六日会計検査院規則第三号) 抄
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和三四年三月三一日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分以降の計算証明について適用する。ただし、第二号の二書式の改正規定に係る部分は、昭和三十四年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和三四年四月二七日会計検査院規則第三号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月五日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和三六年四月三日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和三七年四月二日会計検査院規則第二号) 抄
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和三七年一〇月二〇日会計検査院規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十八条の二から第五十八条の四までの規定は、昭和三十七年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和三九年二月二六日会計検査院規則第一号) 抄
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 昭和三十九年度分の計算証明については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年五月一八日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年度分以降の計算証明について適用する。ただし、証明期間が一年の物品の計算証明については、昭和三十九年度分から適用する。
附 則 (昭和四一年四月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和四一年四月二二日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和四二年三月三一日会計検査院規則第一号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行し、第五十八条の三及び第五十八条の四並びに第六号の二書式の改正規定は、昭和四十一年度分以降の計算証明について、その他の改正規定は、昭和四十二年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和四二年四月一八日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和四四年二月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和四四年八月二二日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和四五年一〇月二六日会計検査院規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分以降の計算証明について適用する。
2 昭和四十五年九月三十日以前に債権管理官(代理債権管理官及び分任債権管理官を含む。以下同じ。)が取り扱つた昭和四十五年度分の計算については、当該債権管理官の所掌事務を所掌することとなつた歳入徴収官等が主任歳入徴収官等であるときは当該主任歳入徴収官等が、当該債権管理官の所掌事務を所掌することとなつた歳入徴収官等が分任歳入徴収官等であるときは当該分任歳入徴収官等の所属する主任歳入徴収官等がその計算に併算して計算証明をしなければならない。
附 則 (昭和四七年二月三日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二八日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月六日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、第九号書式の改正規定は、昭和四十八年度分以降の計算証明について、その他の改正規定は、昭和四十九年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和五〇年四月四日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、第一号の二書式及び第二号の二書式の改正規定は、昭和四十九年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和五一年七月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和五三年五月二五日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、第十九条の二、第六十七条及び第二号の二書式の改正規定は、昭和五十二年度分以降の計算証明について、第三号書式の改正規定は、昭和五十三年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和五四年六月一六日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、第二号の二書式中「前年六月三十日」の改正規定は、昭和五十四年度分以降の計算証明について、その他の改正規定は、昭和五十三年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和五五年七月一五日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和五六年四月三〇日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和五七年四月二〇日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和五七年五月二八日会計検査院規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年度分以降の計算証明について適用する。
2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (昭和六〇年三月一四日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (昭和六二年四月二四日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (平成元年五月二〇日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月二七日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (平成二年一一月一日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二年十一月分以降の計算証明について適用する。
附 則 (平成四年八月二一日会計検査院規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成四年十月分以降の計算証明について適用する。
2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成五年五月二七日会計検査院規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成四年度分以降の計算証明について適用する。
2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成六年三月二九日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成五年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (平成七年四月五日会計検査院規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成七年度分以降の計算証明について適用する。
2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成七年一二月二八日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成七年十一月分以降の計算証明について適用する。
附 則 (平成九年一二月二六日会計検査院規則第三号)
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年二月四日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十一年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (平成一二年三月三一日会計検査院規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行し、平成十二年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (平成一二年一二月一三日会計検査院規則第六号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月七日会計検査院規則第七号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十五年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (平成一五年八月五日会計検査院規則第七号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十五年度分以降の計算証明について適用する。
2 平成十四年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十六年度分以降の計算証明について適用する。
附 則 (平成一六年一二月一日会計検査院規則第七号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行し、同年一月分以降の計算証明について適用する。
附 則 (平成一七年四月一日会計検査院規則第三号)
1 この規則は公布の日から施行し、平成十七年度分以降の計算証明について適用する。
2 平成十六年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年三月三〇日会計検査院規則第二号)
(施行期日等)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則及び計算証明規則の規定は、平成十九年度分以降の計算証明について適用し、平成十八年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の計算証明規則第八号書式は、平成十八年度分以降の計算証明について適用する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行前にした改正前の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則第八条第二項の規定による承認は、改正後の同規則第八条第一項の規定によってしたものとみなす。
第一号書式(第十一条の二関係)
第一号の二書式(第十二条関係)
第二号書式(第十四条関係)
第二号の二書式(第十九条の二関係)
第二号の三書式(第十九条の六関係)
第二号の四書式(第十九条の八関係)
第二号の五書式(第十九条の十関係)
第二号の六書式(第十九条の十二関係)
第三号書式(第二十条関係)
第三号の二書式(第三十条の四関係)
第三号の三書式(第三十条の七関係)
第三号の四書式(第三十条の八関係)
第四号書式(第三十一条関係)
第五号書式(第三十五条関係)
第五号の二書式(第三十九条関係)
第五号の三書式(第三十九条関係)
第六号の二書式(第五十八条の二、第五十八条の三、第五十八条の四関係)
第七号書式(第五十九条関係)
第八号書式(第六十四条関係)
第九号書式(第六十四条関係)